情報セキュリティ対策推進会議の設置について
平成12年2月29日 高度情報通信社会推進本部長決定 |
- 関係行政機関相互の緊密な連携の下、官民における情報セキュリティ対策の推進を図るため、高度情報通信社会推進本部に情報セキュリティ対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設ける。
- 推進会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
議長 | 内閣官房副長官(事務) |
副議長 | 内閣危機管理監 |
構成員 | 内閣官房内閣内政審議室長 |
内閣官房内閣安全保障・危機管理室長 |
内閣官房内閣広報官 |
内閣官房内閣情報調査室長 |
内閣法制局総務主幹 |
内閣総理大臣官房審議官 |
公正取引委員会事務総局官房審議官 |
警察庁長官官房長 |
金融再生委員会事務局次長 |
金融監督庁監督部長 |
宮内庁長官官房審議官 |
総務庁行政管理局長 |
北海道開発庁総務監理官 |
防衛庁運用局長 |
経済企画庁長官官房長 |
科学技術庁長官官房長 |
環境庁長官官房長 |
沖縄開発庁総務局長 |
国土庁長官官房長 |
法務省刑事局長 |
外務大臣官房長 |
大蔵大臣官房長 |
文部大臣官房総務審議官 |
厚生大臣官房総務審議官 |
農林水産大臣官房長 |
通商産業省機械情報産業局長 |
運輸省運輸政策局長 |
郵政省電気通信局長 |
労働大臣官房長 |
建設大臣官房総務審議官 |
自治大臣官房総務審議官 |
オブザーバー | 衆議院事務局庶務部長 |
参議院事務局庶務部長 |
人事院事務総局管理局長 |
会計検査院事務総局次長 |
最高裁判所事務総局総務局長 |
日本銀行理事 |
- 推進会議に幹事会を置く。幹事会は関係機関の職員で議長の指名する官職にある者によって構成する。
- 推進会議の庶務は、警察庁、総務庁、防衛庁、通商産業省及び郵政省の協力を得て、内閣官房において処理する。
- 前各項に掲げるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。
附則
以上に伴い、情報セキュリティ関係省庁局長等会議を廃止する。
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