情報セキュリティセンターの設置に関する規則
平成12年2月29日
内閣総理大臣決定
平成12年12月27日一部改正
平成14年4月1日一部改正
平成16年4月23日一部改正
平成17年4月20日一部改正
平成20年9月18日一部改正
(設置及び任務)
第1条
内閣官房に、情報セキュリティ政策に係る基本戦略の立案その他官民における統一的、横断的な情報セキュリティ対策の推進に係る企画及び立案並びに総合調整を行うため、情報セキュリティセンター(以下「セキュリティセンター」という。)を置く。
(組織)
第2条
セキュリティセンターに、センター長、副センター長2人、参事官その他所要のセンター員を置く。
2 センター長は、内閣官房組織令第10条の内閣官房副長官補をもって充てる。
3 副センター長は、内閣審議官のうちから命ずる。
4 センター長は、セキュリティセンターの事務を掌理する。
5 副センター長は、センター長を助け、命を受けてセキュリティセンターの事務を整理する。
6 参事官は、命を受けて重要事項の調査、企画及び立案に参画する。
7 センター員は、非常勤とすることができる。
(情報セキュリティ補佐官)
第3条
セキュリティセンターに、情報セキュリティ補佐官を置くことができる。
2 情報セキュリティ補佐官は、命を受け、情報セキュリティ対策の推進に関する専門的、技術的な事項について意見を具申する。
3 情報セキュリティ補佐官は、非常勤とする。
(補則)
第4条
この規則に定めるもののほか、セキュリティセンターの内部組織に関し必要な事項は、センター長が定める。
附 則
この規則は、平成20年10月1日から実施する。
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